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入院することにより自己負担された医療費の3割自己負担分をお支払いします。
※お支払い額は高額療養費、付加給付を差し引いた額となります。
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入院時の食事療養費の自己負担分をお支払いします。
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個室等に入院されたときの差額ベッド代につき1日1万円を限度に自己負担された額をお支払いします。
※医師の指示、他の病室が空いていなかった等の「治療上の必要性」があった場合には1万円を超えても自己負担となった額をお支払いします。
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入院し、高度先進医療を受けたときに自己負担となった高度先進医療の技術料をお支払いします。
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自己負担された入退院・転院時の交通費をお支払いします。
※タクシー等を使用されたときは領収書を基に、その他のときは公共交通機関を使用された場合の額をお支払いします。
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病状・状態等により親族の付添が必要だった期間中に親族が付添をされたときの以下の費用をお支払いします。〔●親族付添費(1日につき4,100円) ●交通費 ●寝具等の使用料〕
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家事従事者である被保険者(保険の対象となる方)が入院された等のときにホームヘルパーを雇入れたり、同居の親族を託児所に預け入れられた場合の費用をお支払いします。
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諸雑費として入院1日につき1,100円をお支払いします。
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